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リースバック後は何年住める?長く住む方法と注意点を解説

リースバックで自宅に何年住める?長く住む方法や注意点を解説

「リースバックを利用すると、自宅に何年住み続けられますか?」というご質問をよくいただきます。せっかくリースバックを利用しても、すぐに退去しなければならないなら意味がないと考える方も多いでしょう。

一方で、引っ越しの予定があるなどの事情で、一時的に住めれば良いという方もいらっしゃいます。リースバックで何年住めるのかは、リースバック契約を締結した際の契約内容によって大きく変わってきます。後で「こんなはずじゃなかった」ということにならないよう、契約の種類や内容を確認しましょう。

この記事では、リースバックで自宅に何年住めるのか、パターンごとに解説します。これからリースバックを利用しようと考えている方はぜひ参考にしてください。

目次

リースバック後に住めるのは2~3年程度の契約が多い

リースバック後に家に住める期間は、賃貸借契約の内容によって異なります。リースバックの賃貸契約には「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」があり、「普通賃貸借契約」なら10年以上や、希望する限りずっと住み続けることができます。しかし、実際には「定期賃貸借契約」で2~3年程度で契約するケースが多くなっています。

借主の立場は、所有者とは異なり不安定です。中には「定期賃貸借契約」で契約をして、再契約できないリースバック会社もあります。そうすると契約期間満了で退去しなければなりません。リースバックの契約前に、何年住めるのかを必ず確認しましょう。

長く住み続けたい方はリースバック専門店「イエする」をご利用ください。イエするのリースバックは「普通賃貸借契約」のため、希望する限りずっと住み続けることができます。

リースバックとは?

リースバックとは、リースバック専門会社(不動産会社等)へ物件を売り、そのリースバック会社から物件を借りる契約です。リースバックを利用すると、家はリースバック会社のものとなりますが、もとの所有者は「借主」として家に住み続けることができるのです。リースバックの詳しい内容は「リースバックとは?完全ガイド!全貌をわかりやすく解説【専門家が解説】」をご覧ください。

長く住みたい場合は普通賃貸借契約か、再契約が可能な業者を選ぶ

「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」を比べると、借主にとっては「普通賃貸借契約」の方が有利です。普通賃貸借契約の場合、契約を終了させるには正当事由が必要ですが、正当事由が認められるケースは少ないためです。リースバック後も家に長く住みたい場合には、普通賃貸借契約を選ぶか、定期賃貸借契約でも再契約が可能なリースバック会社を選びましょう。

  • 普通賃貸借契約を選ぶ
  • 定期賃貸借でも再契約が可能なリースバック会社を選ぶ
普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の違い。リースバック後も長く住みたい場合のおすすめは、貸主による自由解約が認められない普通賃貸借契約

普通借家契約とは?

「普通借家契約」とは、原則的な賃貸借契約です。貸主は借主へ物件を賃貸し、借主は契約の目的に従って物件を利用します。物件は借主によって長く利用されることが前提で、借主は強く保護されています。貸主による自由な解約は認められません。

契約途中での解約は基本的に認められませんし、契約期間を定めない場合にも契約を終了させるには「正当事由」が必要です。さらに、契約期間が満了しても貸主が更新拒絶するにはやはり「正当自由」が必要になります。

つまり「普通賃貸借契約」の場合、契約更新が前提となっていて、契約期間満了による契約終了は例外的なケースになるのです。なお、借主からの解約であれば比較的自由に認められます。

正当事由とは?

普通賃貸借契約で契約を終了させたり更新を拒絶したりするには「正当事由」が必要です。では正当事由はどのような場合に認められるのでしょうか?

建物の賃貸借契約において借主は強く保護されるので、正当事由はかなり厳しく評価されます。単に「物件の持ち主が自分で使いたいから」というだけでは正当事由が認められません。以下のような事情があると、正当事由が比較的認められやすくなるでしょう。

  • 建物が老朽化していて建替えの必要性が高い
  • 借主が実際には物件に居住していない
  • 借主には他に利用できる物件がある
  • 貸主側にどうしても物件を利用しなければならない事情がある

なお正当事由があっても、貸主が借主へ立ち退き料を支払わなければならないケースもあります。普通賃貸借契約は、借りる側に有利な契約形態といえるでしょう。

リースバック契約後、普通賃貸借契約なら何年住める?

リースバック契約を締結して家を売却した後、普通賃貸借契約を締結したら家に何年住めるのでしょうか?普通賃貸借契約の場合は、基本的に貸主からの解約や更新拒絶が難しくなり、借主の意思次第で期間が決まるようになります。

たとえば10年や20年、それ以上の期間も家に住める可能性があります。また正当事由によって貸主から賃貸借契約の終了と退去を求められるとしても、立ち退き料を払ってもらえるケースが少なくありません。ただし、物価の変動などにより更新時に家賃が上がることもあるので念頭に入れておきましょう。

定期借家契約とは?

「定期賃貸借契約」とは、契約期間があらかじめ定まっている賃貸借契約です。定期賃貸借契約では期間の定めのない契約はできず、必ず期間を定めなければなりません。期間が満了すると、当然に契約が終了します。普通賃貸借契約と違って更新はできません。

定期賃貸借契約が満了し、契約を終了するには正当事由が不要です。契約期間さえ終わればすぐに借主を退去させられます。もちろん立ち退き料の支払もありません。こういった意味で、定期賃貸借契約は貸主にとってメリットの多い契約形態といえるでしょう。

ただし、「再契約」と言って、貸主と借主が合意した場合は、再度定期賃貸借契約を締結することでその先も住み続けることができます。

リースバック契約後、定期賃貸借契約なら何年住める?

リースバック契約を締結して、定期賃貸借契約が適用されるとだいたい何年くらい住めるのでしょうか?定期賃貸借契約を利用すると、家には2~3年しか住めないケースが多いと言えるでしょう。定期賃貸借契約の期間は自由に定められますが、リースバック契約の実務ではだいたい2~3年に設定するケースが多数です。

ただし定期賃貸借契約の期間は当事者の話し合いによって自由に定められるので、もっと長く住みたい場合にはリースバック会社と交渉しましょう。また、上記に記載したように、貸主と借主双方が合意すれば、期間が満了しても再度賃貸借契約を締結することも可能です。

普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の違い一覧表

普通賃貸借契約定期賃貸借契約
契約期間1年以上でなければならない。1年以下にした場合「期間の定めのない賃貸借契約」扱いになる。期間制限はない
期間の定めのない賃貸借契約の可否期間の定めのない賃貸借契約も可能期間の定めのない賃貸借契約はできない(必ず期間を定める必要がある)
書面による契約書作成不要(口頭でも成立する)必要
事前に説明文書の交付不要必要
契約期間満了時の更新更新が前提となっている更新できない(再契約可能な場合あり)
正当事由の要否貸主からの更新拒絶や解約に正当事由が必要不要

リースバックでずっと住み続ける方法

リースバック後も家に長く住み続けるには、以下の方法があります。

リースバックでずっと住み続ける方法。普通賃貸借契約を利用できる不動産会社を選ぼう。定期賃貸借契約の場合は、契約期間を長くしよう。定期賃貸借契約の場合は、再契約が可能か確認しよう。買い戻し(再売買)できるか確認しよう。

1. 普通賃貸借契約を利用できるリースバック会社を選ぶ

まずは普通賃貸借契約を利用することです。普通賃貸借契約であれば、貸主側からの解約や更新拒絶に正当事由が必要となり、賃貸借契約を終わらせるハードルが高くなります。

その結果、契約を長期にわたって継続させることが可能となります。リースバック契約後も10年、20年と長期にわたって家に住みたいなら、普通賃貸借契約を選べるリースバック会社を探しましょう。

2. 定期賃貸借契約の契約期間を長くする。または再契約が可能か確認する

しかし、定期賃貸借契約にしか対応していないリースバック会社も少なくありません。その場合には、定期賃貸借契約の契約期間をなるべく長くしてもらいましょう。たとえば定期賃貸借契約で契約期間を10年間で契約したら、10年間は確実に住み続けられます。

または、契約期間が満了しても再契約可能かを確認し、再契約できることが契約書に明記されていることを確認しましょう。リースバック専門店「イエする」は「普通賃貸借契約」のため、希望する限りずっと住み続けられます。

3. 定期賃貸借の期間満了時に再契約を締結する

定期賃貸借契約の期間が満了してしまったとしても、家に住み続けられる場合があります。それは「再契約」する場合です。定期賃貸借契約は更新できないので、期間が終了すると当然に契約は終わります。ただ当事者同士の話合いで、あらためて再契約の締結が可能となっています。

定期賃貸借の期間が終わっても引き続き家に住み続けたい場合は、再契約ができるかリースバック会社へ確認しましょう。

4. 買い戻す(再売買)

賃貸借契約が終了しても、必ず物件から退去しなければならないとは限りません。自宅を買い戻す(再売買)ことができれば、また家の所有者に戻れます。買い戻すことで、契約終了後も家に住み続けられます。長く住みたいなら、将来的に買い戻し(再売買)を利用できるリースバック会社を選びましょう。

リースバックの賃貸契約で注意すること

リースバックの賃貸借契約を締結する際には、以下のような点に注意しましょう。

リースバックの賃貸契約で注意すること。不動産会社により住める期間が異なる、早期退去を求められた場合貸主の事情で退去に応じる必要はありません。賃料の滞納に注意。契約内容によって物件を自由に使えない

リースバック会社によって住める期間が異なる

ひとことで「リースバック」といっても、サービス内容はリースバック会社によってさまざまです。物件に長く住める業者もあれば、そうでない業者もあります。

たとえば定期賃貸借家契約で2年が設定されている場合、家には2年しか住めません。(再契約可能は場合は住み続けることができます)一方、普通賃貸借契約を選択できる不動産会社の場合、10年でも20年でも住める可能性があります。リースバックの賃貸借契約では、契約内容によって住める期間が大きく異なる可能性があることを知っておきましょう。

早期退去を求められた場合

定期賃貸借契約であっても、期間中の途中解約は基本的にできません。リースバック契約後、不動産会社が自己都合で契約期間中に退去を求めてきても、応じる必要はありません。賃料滞納などの事情がなければ、契約期間満了時までは住むことができます。

賃料を滞納すると退去を求められる

普通賃貸借契約でも定期賃貸借契約でも、賃料を滞納すると退去を求められてしまいます。賃料不払いは重大な債務不履行であり、契約を解除されてしまうからです。リースバックを利用する際にはくれぐれも賃料を滞納しないよう注意しましょう。

物件を完全に自由に使えるとは限らない

リースバックで家に住めるとしても、所有者として自由に扱えるわけではありません。勝手にリフォームや増改築などはできませんし、ペット不可、楽器不可などの制限をつけられる可能性もあります。所有者だった頃と同様に使えるとは限らないので、理解した上でリースバックを申し込みましょう。

特殊な状況の場合は公正証書を作成する

通常のリースバック契約で行う賃貸借契約は、公正証書の必要はありません。公正証書とは、公務員の一種である公証人が作成する公文書です。一般的なリースバック契約では公正証書を作成することはありません。公正証書にする必要があるのは、事業用定期借地権の契約などです。

また、賃貸物件所有者の判断能力低下が予測される場合には、任意後見人(代理人)に賃貸借契約を引き受けてもらう必要があり、この「任意後見契約」そのものは公正証書による契約が義務付けられています。

賃貸借契約が終了した場合の3パターン

リースバックで賃貸借契約が終了した場合、以下の3パターンによって対応します。

  1. 退去する
  2. 契約期間を延長か再契約する
  3. 買い戻しをする

1. 退去する

契約終了にともなって退去するパターンです。賃貸借契約が終了したときに契約の延長や再契約もせず、買い戻しもしなかったら家から出ていかなければなりません。退去する場合には契約期間が満了する前に、次の引っ越し先を見つけておきましょう。

2. 契約期間を延長か再契約する

賃貸借契約を延長したり再契約したりする方法です。普通賃貸借契約なら、契約を更新するだけなので延長の手続きが簡単です。通常は両者の合意によって更新しますし、何もしなくても契約期間満了後に貸主から異議がでなければ法定更新されます。

一方、定期賃貸借の場合には再契約が必要です。契約期間が満了する前にリースバック会社と話し合って再契約の合意や手続きを行いましょう。

3. 買い戻しをする

買い戻し(再売買)をして所有者に戻る方法です。リースバックを利用しても、再度リースバック会社から自宅を購入すれば、また所有者に戻ります。所有者になれば賃料を払う必要もありませんし、リフォームや増改築なども自由にできるようになります。

リースバックはリースバック会社選びが大切

リースバックを利用する際には、リースバック会社選びが非常に重要です。リースバック会社によって、住める期間が大きく異なるからです。

たとえば「定期賃貸借契約で2年間」というサービスしか実施していない会社の場合、2年以上は家に住めません。一方、普通賃貸借契約を利用できる不動産会社や定期賃貸借契約満了後の再契約を利用できるリースバック会社なら、長く住むことが可能となります。

さらに、賃料などの条件もリースバック会社によって異なります。リースバックを利用する際には、なるべく柔軟に対応してくれて丁寧に説明してくれるリースバック会社を選びましょう。

リースバックを利用するなら専門店がいい

リースバック後も「長く住みたい」という希望を叶えるためには、リースバック専門店を選びましょう。専門店は実績が多くあるので信頼できますし、柔軟に対応できるケースが多いためです。

「イエする」は全国対応のリースバック専門店です。大手企業にはできないきめ細やかなサービスを提供しており、お客様のご要望にも柔軟に対応しております。他社に断られた方へのサポートに成功した事例も数多くありますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ:リースバックで長く住みたいなら普通賃貸借契約を選ぶ

リースバックで家に長く住みたいなら、「普通賃貸借契約」または「定期賃貸借契約でも再契約が可能」なリースバック会社を選択しましょう。さらに、顧客の要望に柔軟に対応してくれるリースバック会社を選ぶことも重要です。これからリースバックのご利用を検討されているならリースバック専門店「イエする」までお気軽にご相談ください。

よくある質問

賃貸中に退去するように言われることはありますか?

家賃滞納がない限りは、退去を言われることはありません。

ただし、借主に起因する近隣の住民の方とのトラブルやマンションの規約を守らない、必要な修繕を行わない等、貸主と借主の信頼関係を損なうと貸主が判断した場合は、借主に対し退去するよう申し出る場合があります。

家賃の値上げ交渉されることはありますか?

イエするの場合は、原則ありません。

リースバック物件の買い戻しの価格はいくらになりますか?

一概に決まった計算式があるわけではありません。イエするの場合は、お客様のご事情になるべく添えるよう、最善のご提案を都度行っております。

賃貸借契約の途中で退去することはできますか?

はい。2か月前の書面による申し出により退去可能です。

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