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固定資産税を払えないとどうなる?滞納するリスクと解決策を解説

固定資産税を払えないとどうなる?滞納するリスクと解決策を解説

固定資産税が家計の負担になって困っていませんか。中には「固定資産税を払えないとどうなるのだろう?」と感じている方がいるのではないでしょうか。お困りの方のために、固定資産税を滞納するリスクと、納付が難しいときに検討したい対策を紹介いたします。

以下の情報を参考にすれば、リスクを理解したうえで具体的な対策を立てられるようになるはずです。

目次

固定資産税滞納のリスクと延滞金に関して

固定資産税を滞納すると、さまざまなデメリットが生じます。固定資産税の滞納は、決しておすすめできるものではありません。最初に、固定資産税を滞納するリスクと延滞金について解説します。「こんなはずではなかった」となる前に、確認しておきましょう。

固定資産税を滞納した際のリスク

固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有している方に課税される地方税です。税額は、固定資産税評価額に税率(標準税率1.4%)をかけて算出します。納税は、納税通知書に記載された納付期限までに行います。何かしらの事情で滞納すると、以下のリスクが生じるので注意が必要です。

  • 建物や土地が差し押さえられる
  • 預貯金や給料が差し押さえられる
  • 延滞金が請求される
  • 自己破産しても免責されないど

固定資産税を滞納すると督促状が届きます。督促状を無視すると、不動産の差押えを予告する催告書が届きます。預金口座も差押えの対象です。滞納した税金は、自己破産しても免責されません。固定資産税の滞納は、大きなデメリットを伴います。

延滞金が発生する期間

納付期限を過ぎて固定資産税を納めると、ペナルティとして延滞金が課されます。年利は滞納した期間で異なります。具体的には、以下の通りです。

【平成26年1月1日以降】

延滞金納付期限の翌日から1カ月を過ぎるまでの日納付期限の翌日から1カ月を過ぎた日以降
本則7.3%14.6%
特例延滞金特例基準割合+1%延滞金特例基準割合+7.3%
延滞金特例基準割合平均貸付割合+1%
平均貸付割合租税特別措置法第93条第2項に基づき財務大臣が告示する割合

【平成25年12月31日以前】

延滞金納付期限の翌日から1カ月を過ぎるまでの日納付期限の翌日から1カ月を過ぎた日以降
本則7.3%14.6%
特例特例基準割合特例適用なし
延滞金特例基準割合前年11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率に年4%を加えた割合

出典:東京都主税局:納税と課税について

固定資産税を滞納すると、納付期限の翌日から延滞金が発生します。延滞金は納付の日まで発生し続けるため、滞納している方はできるだけ早く納めましょう。

延滞金の目安

固定資産税を滞納すると、どれくらいの延滞金が発生するのでしょうか。具体的な金額は自治体で異なることがあるため、東京都を例に延滞金の目安を解説します。延滞金の計算式は以下の通りです。

【平成26年1月1日以降】
延滞金=税額×日数A×(延滞金特例基準割合+1%)/365日+税額×日数B×(延滞金特例基準割合+7.3%)/365日

【平成25年12月31日以降】
延滞金=税額×日数A×特例基準割合/365日+税額×日数B×14.6%/365日

出典:東京都主税局:納税と課税について

延滞金特例基準割合は令和2年1.6%、令和3年1.5%です。具体的な延滞金は、税額、滞納期間などで異なります。いずれにせよ、早期に対応することが重要です。

延滞金を納付できない場合

以上の通り、固定資産税を滞納すると延滞金が発生します。固定資産税を納付できないときは、減免あるいは分割の相談をするとよいかもしれません。それぞれの概要は以下の通りです。

減免の相談

納税者あるいは課税対象に特別な事情がある場合、減免を認められることがあります。東京都は固定資産税の減免理由・減免対象として次のものを挙げています。

  • 災害などで滅失または甚大な被害を受けた固定資産
  • 相続税法に基づき物納された固定資産
  • 生活扶助などを受けている方が所有する固定資産
  • 賦課期日後(1月1日)後に、国などへ無償で譲渡された固定資産など

東京都が定める減免の申告期限は、原則として固定資産税の納付期限までです。この間に、減免申請書に必要書類を添えて都税事務所などへ提出します。減免理由・減免対象、申告期限などは自治体による異なることがあります。詳しくはお住まいの自治体で確認してください。

分割の相談

一定の条件に該当し、一時に固定資産税を納付することが難しいと認められる場合は、納付が猶予され、分割などでの納付が認められます。東京都が掲げる主な条件ならびに申請方法などは次の通りです。

  • 財産が災害や盗難にあった
  • 納税者などが病気になった、負傷した
  • 事業を廃止、休業した
  • 事業で著しい損失を受けた
  • 法定納期限を1年過ぎてから課税された
  • 一時に納付することで事業の継続、生活の維持が困難になる

納付の猶予、分割を希望する場合は、徴収猶予申請書、災害・盗難証明書(猶予を必要とする理由を証明する書類)、担保提供書などを都税事務所に提出します。申請期限は、該当する条件で異なります。猶予の期限は原則1年です。

猶予金額や猶予期間などによっては、原則として猶予金額に見合う担保が必要になります。また、猶予期間中も延滞金がかかります(理由によっては全額免除)。これらの点には注意が必要です。詳しい条件などについては、お住まいの自治体で確認してください。

固定資産税を滞納しないことが大切

固定資産税を払えないときは、減免や分割の相談をするとよいでしょう。ただし、無条件で認めてもらえるわけではありません。これらを認めてもらうには、一定の条件に該当する必要があります。したがって、固定資産税はむやみに滞納しないほうがよいと考えられます。

固定資産税の滞納リスクをリースバックでカバー

固定資産税の滞納が心配な方は、リースバックという仕組みを利用してみてはいかがでしょうか。リースバックを利用すれば、固定資産税に関連する問題の多くは解決します。具体的に、どのような仕組みなのでしょうか。

リースバックとは

リースバックは、不動産売却と不動産賃貸の特徴を併せ持つ仕組みです。具体的には、リースバック会社に自宅を売却してまとまった資金を確保したうえで、新しいオーナーと賃貸借契約を結び賃貸住宅として自宅に住み続けられる仕組みといえます。リースバックには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

リースバックのメリット

リースバックの主なメリットは以下の通りです。

  1. 売却後も自宅に住み続けられる
  2. 短期間で自宅を現金化できる
  3. 自宅の維持費がかからなくなる
  4. 希望すれば自宅の再売買も可能

短期間で自宅を現金化できる点と自宅の維持費がかからなくなる点は、固定資産税の滞納を心配している方にとって大きなメリットになりえます。なぜ、このようにいえるのでしょうか。

固定資産税の支払いにリースバックが最適な理由

リースバックは、一般的な不動産売却よりも短期間で自宅を現金化できます。リースバック会社などが自宅を買い取るため、買主を探さなくてよいからです。最短5日間(イエするの場合)で自宅を現金化できるので、無駄な延滞金の発生を抑えつつ、固定資産税をまとめて納めることができます。

また、リースバック利用後は、固定資産税を納める必要がなくなります。賃貸住宅として住み続けることになるからです。リースバック利用後は、新しいオーナーが売主に代わって固定資産税を納めます。したがって、固定資産税の滞納などを心配する必要はなくなります。

以上の理由から、リースバックは固定資産税対策に向いている仕組みといえます。固定資産税の滞納が気になる方は、リースバックの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

固定資産税の支払いにリースバック活用をお考えならイエするに!

固定資産税を滞納すると、建物や土地、預金口座を差押えらえる恐れがあります。また、納付期限を過ぎてから納めると、延滞金が発生します。固定資産税は、納付期限内に納めることが重要です。払えない場合は、リースバックを利用するとよいかもしれません。自宅を現金化して納税資金を調達できます。利用後は、固定資産税がかかりません。

リースバックに興味がある方は、リースバック専門店「イエする」にご相談ください。個人向けリースバックが普及しだしたころからご相談に乗ってきた実績があるため事例情報が豊富です。さまざまなお客様のケースに柔軟に対応できます。

最短5日間で自宅を現金化できるため、お急ぎの場合も安心です。固定資産税でお悩みの方は、イエするにご相談ください。

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